About us医療法人 愛和会について

Greetingごあいさつ

地域の皆様に寄り添い、温かみのある医療・介護・福祉を

当法人のホームページをご参照頂き、誠にありがとうございます。
私共、医療法人愛和会は平成3年に法人格申請・許可を得まして、平成5年より、まず介護老人保健施設事業を開始しました。その後、診療所、通所介護、通所リハビリ、訪問看護、訪問介護、居宅介護支援事業所などの医療・介護・福祉の事業を西原町・那覇市で展開し、現在に至っております。

これもひとえに、患者様、利用者様、ご家族様、地域の皆様のご支援、ご協力の賜物と厚くお礼申し上げます。愛和会創設時からの基本理念であります"尊厳・貢献・共生・成長"を職員一同が胸に秘め、日々精進し、平成25年で創立20周年を迎えることとなりました。これからも、地域に根差し、地域の皆様のニーズに応えるべく、地域の皆様に寄り添い、温かみのある医療・介護・福祉を提供させて頂きます。

信頼される法人であり続けるべく、精神誠意、頑張る所存です。今後とも、私共、医療法人愛和会をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

医療法人愛和会 理事長 宮城 聡

プロフィール

  • 平成11年、東京医科大学卒業。同年琉球大学第一内科入局。琉球大学附属病院及び関連病院(豊見城中央病院・大浜第一病院)にて研修。
  • 平成19年、医療法人愛和会あいわクリニックにて内科・在宅医療担当。
  • 平成21年9月、医療法人愛和会愛和ファミリークリニック院長就任。

資格等

  • 日本消化器内視鏡学会 専門医
  • 日本消化器がん検診学会 認定医
  • 日本臨床内科医会 認定医
  • 日本医師会認定 産業医・健康スポーツ医

基本理念Our Philosophy

基本理念

運営方針

  1. 私達は、笑顔と尊敬の念を絶やさず礼を尽くし、接遇において最高の施設を目指すため自己研鑽に努めます。
  2. 私達は、患者様・利用者様が生き生きとその人らしい生活を送ることを自立とし、できる能力を最大限に生かしたQOLの向上に努めます。
  3. 私達は、患者様・利用者様の家庭復帰を目標に支援し、よりよい在宅生活維持のために愛和会全サービスで一生支えられるよう努めます。
  4. 私達は、愛和会の職員として仕事に誇りと情熱をもちそれぞれの役割をふまえ、互いを理解しあい部署間の連携を密にしチームケアーに努めます。
  5. 私達は、地域の人々が行き交う身近で愛される愛和会を築き、地域との調和と交流を深めるよう努めます。

Chairman's Message会長挨拶

医療法人愛和会2代目会長 宮城初枝
就任期間 平成25年~令和2年

元気で長生き『学ぶ・楽しむ・夢をもつ』

愛和会を創立して、今日に至るまでの道のりは厳しく、時には高い壁にぶつかりながらも、唯々無我夢中で走り続けてきました。

愛和会は、基本理念を原点として、「生命の尊厳」「平和を守る」「地域と共に成長発展」を使命として、全職員が日々の業務を頑張っております。

高齢者の多くの方は、戦中戦後、沖縄の復興のために貢献してくださった大切な先輩達であります。これからの人生は、「学ぶ・楽しむ・夢をもつ事」で生きがいを感じる人生を送って頂きたいとの願いを実現するために、日々のケアやプログラムに情熱をかけ、努力を重ねていきます。

「長生きはするものだ」という時代がきますように......

「長生きして良かった」と思って頂けるよう

要介護高齢者様の多くは、去る大戦において国家のために大変な難儀・苦労をされました。私も中学3年生で沖縄の地上戦に参加し、戦争の悲惨さ・苦しさを体験いたしましたので、私の何倍も苦労された先輩方が「長生きして良かった」と思って頂くことが、私の責務との強い思いで、高齢者の介護・医療事業に着手いたしました。

西原町に平成5年に介護老人保健施設池田苑を開設し、あいわクリニック、訪問看護ステーションにこ、なごみ居宅介護支援事業所、有料老人ホームさわふじ、愛和ファミリークリニックを運営しております。

愛和会は今後とも高齢者様への感謝と尊敬の念を忘れず、愛和会グループが結集・協力し合って、介護を必要とされる方が「長生きして良かった」「できることの喜び」を感じていただけるよう邁進していきます。

医療法人愛和会初代会長 宮城光吉
就任期間 平成13年~平成25年

History since 1989沿革

平成2年 3月 医療法人 愛和会 設立
入所定員100名 通所定員30名
平成5年 1月 老人保健施設 池田苑 開設
平成6年 11月 池田苑通所リハビリ 通所定員 変更 30→40名
平成8年 6月 池田苑通所リハビリ 通所定員 変更 40→50名
平成10年 10月 訪問介護ステーション和なごみ 開 所
平成11年 3月 あいわクリニック 開 設
11月 なごみ居宅介護支援事業所 開所
平成12年 4月 介護老人保健施設 池田苑 名称変更
4月 あいわクリニックデイサービスセンター認可(定員 50名)
6月 あいわクリニックデイケアサービスセンター認可(定員 40名)
9月 あいわクリニックデイサービスセンター定員変更 (50→25名)
9月 西原町配食サービスセンター委託事業 認可
平成13年 7月 ヘルパーステーションなごみ 開 所
平成15年 11月 デイサービスセンター フレンドリーあいわ 認可(通所定員 30名)
平成17年 10月 池田苑通所リハビリ 通所定員 変更 50→60名
平成18年 4月 池田苑通所リハビリ 通所定員 変更 60→40名
12月 小規模多機能 うまんちゅ首里 開設(通所定員15名  宿泊定員5名)
平成19年 3月 認知症対応型共同生活介護  さわふじ 開設(入所定員 9名)
4月 有限会社フレンドリーあいわ
デイサービスセンター フレンドリーあいわ 認可(通所定員 40名)
認知症対応型共同生活介護  ビボあいわ 開設(入所定員 9名)
平成21年 9月 愛和ファミリークリニック 開院
平成23年 7月 パワーリハビリ ハピネスあいわ 認可
(通所定員  午前・午後各25名)
平成24年 4月 あいわ居宅介護支援事業所 開所
10月 デイサービスあいわ殿内 開所
平成25年 4月 那覇市地域包括支援センターおろもまち 開所
平成28年 8月 有料老人ホーム スマイルあいわ 開所
令和2年 1月 有料老人ホーム さわふじ 開所
令和2年 10月 デイサービス フィネス 開所
令和5年 4月 訪問看護ステーション にこ 開所

Care Declaration Statement介護宣言文

介護宣言文
介護宣言文写真

介護宣言について

当方人では、平成21年度国の政策による介護従事者処遇改善交付金を受け、介護職員への処遇改善交付金を支給しております。これをきっかけに交付金をもらうだけでなく、職員一人ひとりが介護について共に考えました。
その取り組みが「介護宣言文の作成」と医療法人愛和会 介護宣言の日」制定です。

定例で介護会議の開催を行っています

  • 「介護宣言文」の浸透を確認する場
  • 他部署の介護職員とのコミュニケーション、情報共有の場
  • 介護職員の質の向上の為の意見交換の場
  • 今後の取り組みの検討の場

Recruitment採用情報

明るく楽しい笑顔あふれる愛和会

愛和会では、いつもあちこちから笑い声が聞こえます。
笑顔から笑顔へ。
笑顔には、心を癒やす不思議な力があり、
笑顔には、人と人を結びつけるキューピットがいます。
スタッフと利用者、利用者同士、スタッフ同士、
笑顔を通して大きなひとつの輪になり、明るく楽しい明日に向かってともに歩んでいきます。

現在、当社では一緒に働いてくれるスタッフを募集しております。
一緒に支え合いながら、やりがいのある看護のお仕事をしませんか?
あなたにお会いできる日をとても楽しみにしております。

Workplace Culture Reform Project職場風土改革促進事業について

私たちは、『職場風土改革促進事業』の指定事業所、
沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業』としての認証を受け、
働きやすい職場として認められています。

職場風土改革促進事業について

医療法人 愛和会は、平成21年7月31日に、財団法人21世紀職業財団よりこの『職場風土改革促進事業』の指定事業所の認定を受けました。
この事業は、愛和会の職場風土を現在よりも良くするため、仕事と生活(育児)の両立を目指して実施されています。
私たちは、この事業の指定事業所として、できることから一つずつワーク・ライフ・バランスに取組んでいきたいと思います。

仕事と生活の調和のための制度・実績

実績
  • 女性の育児休業所得率100%
  • 男性の育児休業取得者1名
  • 職場復帰率100%
  • 職場風土改革促進事業実施事業主指定(平成21年度より)
制度 育児・介護休業修了後は、原則として原職または原職相当に復帰されることが就業規則等に明記されている。
PR 「地域」「貢献」「共生」「成長」を基本理念に掲げ、医療とケアに取り組んでいます。
~私達は自分や自分の家族にしてほしいケア・サービスを実践しています!~をモットーに「介護老人保健施設池田苑」を含み15の事業所を展開しております。

当法人では、家庭での役割(育児・家事など)を果たす事で、仕事とプライベートの両方にプラス効果をもたらすと考えております。又、優秀な人材の確保と定着、職員の意欲の向上、業務見直しによる効率化など多くのメリットが生まれ、職場で生かされております。

これら、ワーク・ライフ・バランスの取組みで得たプラスの効果を患者様・利用者様へのケアへ生かし、愛和会の基本理念でもある「家族・地域・社会へ提供する最良の医療とケアの提供」に向けさらに精進(向上)していきたいと思います。指定事業所及び認証を良い機会として職員一同、身を引き締めて認証企業としてもこれからも取り組んで参ります。

Privacy Policy個人情報の取扱いについて

個人情報の取り扱いに関する運用規定

平成17年4月1日
医療法人愛和会
理事長 宮城 聡

第1章 総 則

目的

第1条 この規程は、医療法人愛和会 (以下、「愛和会」という)が保有する個人情報の取り扱いについて定める。

定義

第2条 この規程において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。

  1. 個人情報
    愛和会が利用者とその保護者・家族、役職員等に関する情報であって、愛和会の業務の目的を達成するために必要な範囲内において取得し、または作成されたもののうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、被保険者番号、要介護度、傷病名、利用医療機関名、主治医名、利用介護サービス事業所名、ケアマネージャー名、その他の記述等により、その生死に関わらず、特定の個人を識別できることとなるものを含む。
  2. 情報主体
    一定の情報によって識別される、または識別され得る個人を言う。

適用範囲

第3条 この規程は、愛和会が収集する個人情報を取り扱う業務並びに愛和会の業務に携わる役員,職員(雇用契約に基づいた職員をいう)及び契約に基づいた職員に準ずる者(非専任職員、派遣職員等)であって愛和会の個人情報を取り扱うすべての者(在職中及び退職後のすべての者を含む。以下「職員等」という)に適用する。

関連文書の位置付け

第4条 この規程は、個人情報の保護に関する法律に則り、愛和会の個人情報の取り扱い について遵守すべき事項を定めるとともに、情報セキュリティの取り組みに関する基本的な姿勢を示した「個人情報保護方針」と整合を図るものとする。

責務

第5条 愛和会の職員等は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに伴う情報主体の権利利益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努める。
愛和会の職員等は、業務上知り得た個人情報を漏えいし、または不当な目的に使用してはならない。

第2章 管理体制及び責任

管理体制

第6条 愛和会は、個人情報の適切な管理を効果的に実施するため、情報管理委員会を置き、役割、責任及び権限を定めて職員等に周知する。

責任者等の責務

第7条 愛和会は個人情報の適切な管理を効果的に実施するために、以下の責任者をおく。

  1. 個人情報管理最高責任者  :理事長
  2. 個人情報管理統括責任者  :事務長、課長
  3. 個人情報管理責任者 :各部署長

個人情報管理者最高責任者は、個人情報の取り扱いに関する方針決定や各種承認を行う。

個人情報管理統括責任者は、個人情報管理者最高責任者の指示並びにこの規程の定めるところに基づき、個人情報の取り扱いに関して、安全対策の企画、立案及び実施を統括する。また、職員等に対する教育研修計画の策定等を行い、周知徹底等の措置を実施する責任を負う。

個人情報管理責任者は、この規程で定められた事項を遵守するとともに、個人情報を取り扱う職員等に対し、この規程及び個人情報の取り扱いに関する愛和会の諸事務手続を理解させ、これらに従った処理を遵守させる。

情報管理委員会

第8条 愛和会は、個人情報の取り扱いに関する適切な管理体制の維持及び重要事項の審議のため、情報管理委員会を必要時に開催する。

窓口

第9条 愛和会は、個人情報の保護及び管理に関し、開示請求・苦情・相談等の受け付け窓口を常設し、開示請求、苦情及び相談の手順を決めなければならない。この連絡先を情報主体が容易に知り得る状態に置くとともに、情報主体本人等からの開示請求、苦情及び相談について対処しなければならない。

第3章 個人情報の収集、利用及び提供

利用目的の特定

第10条 人情報の利用にあたっては、利用目的を明確に定め、その目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。

利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲において行う。

収集の制限

第11条 愛和会は、利用目的の達成に必要な限度において個人情報の収集を行う。

愛和会は、個人情報を収集する場合は、思想、信条及び宗教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項を調査することを目的として行ってはならない。

愛和会は、個人情報を収集する場合は、情報主体から適法かつ公正な手段によって行わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、情報主体以外から収集することができる。

  1. 情報主体の同意がある場合
  2. 個人の生命、身体または財産の保護のために必要があると認められる場合
  3. 出版、報道等により公にされている場合
  4. 法令等に基づく場合
  5. その他、情報管理委員会が情報主体以外から収集することに相当の理由があると認めた場合

愛和会が情報主体から直接に個人情報を収集する場合は、原則として次の事項を明らかにして情報主体の同意を得なければならない。

  1. 個人情報管理責任者の氏名もしくは職名、所属及び連絡先
  2. 個人情報の収集及び利用の目的
  3. 個人情報を第三者に提供することが予定される場合は、その目的、当該情報の受領者または受領組織、提供する情報の内容と提供方法等
  4. 個人情報の取り扱いを業者に委託する場合は、その旨の通知
  5. 個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正または削除を要求する権利の存在並びに当該権利を行使するための具体的な方法

個人情報を情報主体以外から収集する場合は、情報主体の権利利益及びプライバシーを侵害することのないように十分に留意しなければならない。

利用及び提供の制限

第12条 愛和会は、次に掲げる場合を除いて収集した個人情報を利用目的以外の目的に利用または提供してはならない。

  1. 情報主体の同意がある場合
  2. 個人の生命、身体または財産の保護のために必要があると認められる場合
  3. 法令等に基づく場合
  4. その他、情報管理委員会が必要かつ担当の理由があると認めた場合

第4章 個人情報の適正管理

適正な管理

第13条 愛和会は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、保有する情報の漏えい滅失、毀損及び改ざんの防止に関して必要な措置を講じる。

愛和会は、保有する情報の目的に応じて最新の状態に管理する。

愛和会は、保有する必要がなくなった情報を確実かつ迅速に廃棄または消去する。

安全性の確保

第14条 愛和会は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等個人情報に関するリスクに対して、合理的な安全対策を講じる。 安全対策は、個人情報の収集、利用、保管、移送、消去等の各段階において検討 し、必要に応じて以下の対策を行う。

  1. 組織的な安全対策
    個人情報管理責任者の設置、管理規定等の整備と運用、管理状況の点検・監査をする態勢の整備・実施、漏えい事案等に対する体制の整備等。
    職員等との個人情報の非開示契約の締結、職員等の役割と責任の明確化 職員等に対する教育研修の実施等。
  2. 人的な安全対策
    個人情報への不正アクセスを防止するためのシステム構築、個人情報及 びそれを取り扱う情報システムのアクセス制御、個人情報を含む帳票等 の保管庫の設置等。
  3. 技術的・物理的な安全対策

委託に伴う取り扱い

第15条 愛和会は、個人情報の取り扱いを含む業務を本事業所外の業者等(以下「受託者」と言う。)に受託する場合、業務目的の達成に必要な範囲内において情報を提供するものとし、個人情報の安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行う。

愛和会は、受託者との当該契約にあたり、受託者が講ずべき以下の各号の措置を明確にして契約を締結する。

  1. 受託者における個人情報の秘密保持方法及び管理体制
  2. 受託者における個人情報保護のための教育・訓練の実施
  3. 個人情報の改ざん、漏えい、紛失または毀損に対する予防措置
  4. 個人情報が漏えい、その他事故の場合の措置、責任分担
  5. 契約終了時の個人情報の返却及び消去法

愛和会は、受託者が愛和会との契約を遵守していることを確認し、個人情報の保護に努める。

第5章 個人情報の開示及び訂正等

個人情報の開示請求

第16条 情報主体は、自己に関する個人情報の開示について、当該開示請求に必要な事項 を明記した書面をもって請求することができる。

愛和会は、開示請求に対して、当該情報を所有している部署で情報主体本人であることを確認の上、その理由及び請求範囲が適正であると判断した場合は、情報主体に遅滞なく、情報を開示しなければならない。但し、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、その全てまたは一部を開示しないことができる。

  1. 本人または、第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 開示請求の対象となる個人情報に第三者の個人情報が含まれる場合
  3. 開示をすることにより、愛和会の業務の適性な実施に著しい支障を及ぼす場合
  4. 他の法令に違反することとなる場合

愛和会は、開示請求に対して、その全てまたは一部を開示しない旨を決定した場合は、開示請求を行った情報主体に対し、その理由を文書で通知する。

個人情報の訂正等

第17条 情報主体は、開示された個人情報に誤りがあった場合、自己に関する情報の訂正、追加または削除、利用停止(以下、「訂正等」と言う)を請求することができる。

愛和会は、訂正等の請求に対して、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該情報の内容の訂正等を行う。

訂正等を行った場合、または訂正等を行わないこととした場合は、本人に対して遅滞なく、その旨(訂正等を行った場合は、その内容も含む)を通知する。なお、訂正等を行わない場合は、その理由を文書で通知する。

第6章 不服申し立て

不服の申し立て

第18条 情報主体は、前二条に基づきなされた開示、訂正等の措置内容に対して不服がある場合は、当該の不服申し立てに必要な事項を明記した書面をもって個人情報統括責任者に対して、不服を申し立てることができる。

個人情報統括責任者は、前項により提示された不服の申し立てに対して、情報管理委員会において速やかに審議し決定結果を情報主体に通知する。情報管理委員会は、審議に際して、必要に応じて不服申立人、愛和会の当該情報を所有している部署の職員等関係者の出席を求め、意見または説明を聴取することができる。

情報管理委員会は、情報主体からの不服申し立てが正当であると判断した場合は、当該情報を所有している部署の個人情報管理責任者に対して、情報の開示、訂正等の勧告をすることができる。

第7章 漏えい事案等への対応

漏えい事案等への対応

第19条 愛和会は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、漏えい等の事実関係を確認し関係機関に速やかに連絡を行う。再発防止等の観点から、事故記録を作成するとともに、再発防止策を検討しなければならない。

愛和会は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、対象となった情報主体に速やかに事実関係等の通知を行う。

個人情報の漏えい等の事故があった場合に備え、危機対応のための体制の整備、手順の策定等について、別途定める。

第8章 その他

教育

第20条 愛和会は、全職員に個人情報の管理について適切な教育・研修を行う。

情報管理委員会は、継続的に教育・研修を計画し実施する。

懲戒

第21条 職員等が個人情報保護に関する法令及び諸規程に違反し漏えい等の事故を発生させた場合で情報管理委員会が必要であると判断した場合は、所長に対して懲戒または相応の措置をとるよう申請することができる。

附則 本規程は、平成17年4月1日から施行する。

個人情報の利用目的

介護老人保健施設池田苑では、個人情報について利用目的を以下のとおりに定め、利用者さまの個人情報保護に厳重な注意を払っています。

下記の目的に利用することに同意いただきますようお願いいたします。

Ⅰ.利用者さまへの介護サービスの提供に必要な利用目的
1.施設内部での利用目的
当施設が利用者さまに提供する介護サービス

・介護保険事務
・介護サービスの利用者さまに係る当施設の管理運営業務のうち

  1. 入退所等の管理
  2. 会計・経理
  3. 事故等の報告
  4. 利用者さまの介護・医療サービスの向上

2.他の事業者等への情報提供を伴う利用目的
・当施設が利用者さまに提供する介護サービスのうち

  1. 利用者さまに居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
  2. 利用者さまの診察等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
  3. 検体検査業務の委託その他の業務委託
  4. 家族の方等への心身の状況説明

・介護保険事務のうち

  1. 保険事務の委託
  2. 審査支払機関へのレセプトの提出
  3. 審査支払機関又は保険者からの照会への回答・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

Ⅱ.上記以外の利用目的
1.当施設の内部での利用に係る利用目的
当施設の管理運営業務のうち

  1. 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  2. 当施設において行なわれる学生の実習への協力
  3. 当施設において行なわれる事例研究

2.他の事業者等への情報提供に係る利用目的
・当施設の管理運営業務のうち

  1. 外部監査機関への情報提供
  2. 広報誌の誕生者氏名の掲載
  3. 広報誌の活動中の写真の掲載

1)上記のうち情報提供について同意しがたい事項がある場合は、お申し出下さい。
2)お申し出がないものについては同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
3)これらの申し出はいつでも撤回、変更することが可能です。
4)居室における氏名や写真などの掲示を望まれない場合はお申し出下さい。
5)電話、あるいは面会者からの問い合わせなどの回答を望まれない場合はお申し出下さい。
6)相談や質問は相談員までお申し出下さい。